| ........................................................................................ | 1 確定申告の概要 所得税の課税対象は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に 生じたすべての所得です。その年中の所得について確定した金額を 計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から 3月15日までに申告と納税をすることになっています。この申告を 確定申告といいます。 確定申告は、その年中に生じた所得金額の 総決算を意味すると同時に、その確定所得金額について計算した 税金の額を、源泉徴収された税金、予定納税で納めた税金などの 総額と比べて、精算するためにするものです。 2 確定申告をする必要のある人 (1) 所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人 (2) 退職金の支払を受けた人で次の要件のいずれにも該当する人 イ 退職金の支払を受ける時に、「退職所得の受給に関する 申告書」を提出せず、20%の税率で源泉徴収された人 ロ その退職所得について正規の方法で税額を計算した場 合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人 3 サラリ−マンで確定申告が必要な人 サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整に よって所得税額が確定し、納税も完了するため確定申告の必要は ありません。 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに 当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。 (1) 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 (2) 1か所から給与所得を受けている人で、給与所得及び 退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (3) 2か所以上から給与所得を受けている人で、主たる給与 以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の 所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除 寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し 引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得 以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の 必要はありません。 (4) 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や 資産の賃貸料などを受け取っている人 (5) 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人 (6) 給与の支払を受ける際に源泉徴収をされないことになっている人 (7)退職金の支払を受けた人で次の要件のいずれにも該当する人 イ 退職金の支払を受ける時までに、「退職所得の受給に 関する申告書」を提出しないで、20%の税率で源泉 徴収された人 ロ その退職所得について正規の方法で税額を計算した 場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人 4 確定申告をする場合に使用する申告書の種類 (1) 申告書A 申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、 一時所得だけの方で、予定納税額のない方が使用する申告書です。 (注) 臨時所得、変動所得の平均課税の適用がある場合は、 申告書Bを使用します。 (2) 申告書B 所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。 (注) 土地や建物の譲渡所得がある場合などには申告書第三表 (分離課税用)を、その年分の所得金額が赤字の場合など には申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用 5 h19確定申告の改正点 別紙「平成19年度所得税改正」参照。 |
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