ゴルフ会員権の損益通算

平成16年3月、ある全国紙に「ゴルフ会員権の損益通算を
平成17年度から廃止に向けて検討中」という記事が掲載
されました。個人でゴルフ会員権を所有されている方には
おおきな影響がありますので、至急検討が必要です。
    以下にQ&Aでご説明いたします。

Q1.損益通算とは何ですか?

所得税法にて個人の収入所得は10種類の所得に区分されます。ある所得が赤字である場合、他の所得の黒字と相殺ができる制度を損益通算といいます。

Q2.ゴルフ会員権の赤字は現在どのような扱いになっているのですか?

購入したゴルフ会員権が値下がりした場合、今時点で売却すると赤字が発生しますが、現時点においてはこの赤字は確定申告することにより、給料所得等の一定所得の黒字と相殺(損益通算)できるため、納付所得税の一部が還付されます。

Q3.ゴルフ会員権の赤字は今後どうなりますか?

平成16年度の税制改正はすでに確定しており、今年の年末までは、損益通算可能です。平成17年度の税制改正はこれから検討されますので流動的です。もし上記の記事のとおりゴルフ会員権の損益通算が平成17年度に廃止された場合は、ゴルフ会員権の赤字が生じても他の所得の黒字と通算できませんので、所得税の還付は受けられません。

Q4.対策は

 平成16年中であれば、損益通算が100%可能ですので、他の一定所得の黒字があり納付所得税がある場合は、今年中に売却することを検討すべきです。もし、含み損があるが現在よく利用しているので売るつもりがないという場合も、いったん売却して、損益通算にて税金還付を受け、新たに買い直すことも節税対策として有効です。但し、買替えには名義書換料等の経費がかかり、そのコストも考慮してどうすれば有利か慎重に判断する必要があります。
今回のゴルフ会員権の件についての詳しい内容については、当事務所まで電話・FAX・メ−ル等にて御確認下さい。要望があれば具体的な計算もさせていただきます。
 税金の計算は税法で定められていますが、複雑に絡み合っています。税理士に相談しながら検討するのが最終的に節税となると思います。



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