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平成20年度の税制改正案(与党税制改正大綱)が昨年12月に公表されました。 1月からの通常国会にて審議されますが、与野党がそれぞれ衆議院、参議院で多数を占めるといういわゆる「ねじれ国会」のため、どのような形で成立するのか難航が予想されます。 与党改正案の主な項目は下記のとおりです。 1.上場株式等の証券税制の改正
2.地方財政の偏在の解消 @法人事業税の引下げ(h20.10以後開始事業年度) A地方法人特別税の創設 法人事業税納税義務者に対して、その一定割合を、国税(地方法人特別税)として徴収されます。 B地方法人特別譲与税の創設 国税(地方法人特別税)を使途無限定の一般財源(地方法人特別譲与税)として都道府県に譲与されます。 3.事業承継税制 中小企業の事業承継者が事業を継続できるように、一定要件の下で相続した当該株式の80%評価減による納税猶予制度が創設されます。 (一定要件) @5年間以上の事業継続 A後継者が代表者となること B雇用の80%以上を維持すること C相続した対象株式の継続保有その他 4.減価償却制度の簡素化 機械装置の耐用年数区分が369区分から55区分に簡素化されます。 5.ベンチャ−支援 個人が特定中小企業で一定要件を満たす株式会社に出資額について1000万円を限度に寄付金控除を適用。 6.住宅の省エネ改修促進税制の創設 住宅の省エネ改修時、当該借入金期末残高の一定割合(1000万円限度)を所得税 から控除。 7.ふるさと納税 現在住んでいる自治体以外の自治体へ寄付金の一定部分を個人住民税から税額 控除する。 @現在住んでいる自治体への個人住民税の1/10が限度 A税額控除額=当該寄付金−5000円 |
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