平成19年度所得税改正

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平成19年度の所得税の改正は下記のとおりとなっています。
平成19年度確定申告(平成20年3月17日期限)はこの改正に基づいて
手続することとなります。


A..平成18年度改正事項のうち、平成19年度から適用される主な事項


1.所得税の税率の改正

  所得税の税率区分が変更されました。
改正前(平成18年分まで) 改正後(平成19年分から)
課税所得金額 税率 控除額 課税所得金額 税率 控除額
〜330万円 10% 0円 〜195万円 5% 0円
195万円〜330万円 10% 97500円
330万円〜900万円 20% 33万円 330万円〜695万円 20% 427500円
695万円〜900万円 23% 636000円
900万円〜1800万円 30% 123万円 900万円〜1800万円 33% 1536000円
1800万円〜 37% 249万円 1800万円〜 40% 2796000円

2.定率減税の廃止

  平成18年度をもって定率減税が廃止されました。

3.地震保険料控除の創設

  損害保険料控除が改正され、地震保険料控除となりました。
  主な改正点は下記のとおり。
   @地震保険料支払時、最高5万円まで控除できることとなった。
   AH18までに締結した長期損害保険料は従前どおり1.5万円が限度。
     (地震保険料と合算で5万円が限度)
   B短期損害保険料は廃止。

(参考)

1.税源委譲
地方分権の推進に基づいて、国税である所得税の一部を地方税である住民税への税金の移動(約3兆円)がh19年度から開始されます。これに伴い、上記の所得税の税率変更や下記の住民税の税率変更が実施されます。さらに住宅借入金等控除もこれに伴い変更となりました。(下記B.2参照)

2.個人住民税の税率変更
年度 h18以前 h19以降
項目 所得 税率 所得 税率
県民税 0〜700万円 2% 一律 4%
700〜 3%
市民税 0〜200万円 3% 一律 6%
200〜700万円 8%
700〜 10%
住民税合計 0〜200万円 5% 一律 10%
200〜700万円 10%
700〜 13%



B.平成19年度の主な改正事項


1.減価償却制度の改正

 減価償却制度が大幅に改正され、全般的に減価償却費は従前より多く計上できる方向の改正ですが、 特に新定率法は計算が大変複雑になりました。
改正項目 h19.3.31以前の取得資産 h19.4.1以後の取得資産
償却方法 従前通り(旧定額法・旧定率法) 新しい償却方法(新定額法・新定率法)を適用
償却率 従前通り 新しい償却率を適用
残存価額 従前通り(取得価額の10%) 廃止
償却可能
限度額
従前通り(取得価額の95%) 廃止(備忘価額1円)
償却可能限度額に達した資産 5年間で1円まで均等償却

新定額法の計算式
   償却費=取得価額×新定額法の償却率×(使用月数/12)

新定率法の計算式
  @計算上の償却費=期首未償却残高×新定率法の償却率(新定額法の250%)×(使用月数/12)
  A償却保証額=取得価額×保証率
 @>Aの年度・・・@の金額をその年度の償却費とする。
 @<Aとなった以降の年度・・・下記の均等償却に切替する。
  B均等償却償却費=改定取得価額×改訂償却率×(使用月数/12)
(新償却方法の償却率・保証率・改定償却率等は償却率表にて公表)


2.住宅借入金等所得税特別控除の特例の創設
 
 h19またはh20に居住した住宅を対象として、住宅借入金等所得税特別控除の特例を創設しました。 従前の住宅借入金等所得税特別控除との選択適用となります。主な改正点は下記のとおりです。
年度 適用限度額 現行 特例
適用期間 控除率 適用期間 控除率
h19 2500万円 1〜6年目 1.0% 1〜10年目 0.6%
7〜10年目 0.5% 11〜15年目 0.4%
h20 2000万円 1〜6年目 1.0% 1〜10年目 0.6%
7〜10年目 0.5% 11〜15年目 0.4%


(参考)

住民税の住宅借入金等特別税額控除の創設

 h19からの税源委譲により、h19年分以降の所得税の住宅借入金等控除額が減少する事例が出てきますので、もし、所得税で引き切れない場合は、住民税から相当分を減額して  もらう制度が創設されました。(h18以前の住宅借入金等控除適用者に限定)


3.電子申告にかかる所得税の5千円特別控除

 電子証明書を有する個人が、h19年分またはh20年分の所得税の確定申告提出を本人の電子申告(e-tax)にて期限内に行う場合、一定条件にて所得税を5千円控除できます。
 (本人の所得税額が限度)
本人が電子証明書を有していない場合でも、本人が電子申告の利用者識別番号を取得し、税理士に確定申告書の代理送信を委任した場合は5千円控除可能です。


4.電子申告における第三者作成書類の添付省略

電子申告にて確定申告する場合、源泉徴収票や医療費・社会保険料・生命保険料等の領収書の添付を省略できます。(但し、3年間の保存義務あり)


5.寄付金控除の改正

寄付金控除の控除対象限度額が総所得金額等の30%から40%に引き上げられました。



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