| 法人税 |
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平成19年度の法人税改正の主な項目は下記のとおりとなります。 |
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| 1 |
.減価償却制度の改正 |
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減価償却制度が大幅に改正され、全般的に減価償却費は従前より多く計上できる方向の改正ですが、 特に新定率法は計算が大変に複雑になりました。
| 改正項目 |
h19.3.31以前の取得資産 |
h19.4.1以後の取得資産 |
| 償却方法 |
従前通り(旧定額法・旧定率法) |
新しい償却方法(新定額法・新定率法)を適用 |
| 償却率 |
従前通り |
新しい償却率を適用 |
| 残存価額 |
従前通り(取得価額の10%) |
廃止 |
償却可能
限度額 |
従前通り(取得価額の95%) |
廃止(備忘価額1円) |
| 償却可能限度額に達した資産 |
5年間で1円まで均等償却 |
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新定額法の計算式
償却費=取得価額×新定額法の償却率×(使用月数/12)
新定率法の計算式
@計算上の償却費=期首未償却残高×新定率法(250%定率法)の償却率×(使用月数/12)
A償却保証額=取得価額×保証率
@>Aの年度・・・@の金額をその年度の償却費とする。
@<Aとなった以降の年度・・・下記の均等償却に切替する。
B均等償却償却費=改定取得価額×改訂償却率×(使用月数/12)
(新償却方法の償却率・保証率・改定償却率等は償却率表にて公表)
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| 2 |
リ-ス取引に関する改正 |
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リ-ス取引のうち、ファイナンスリ−ス取引が売買取引とみなされ、h20.4.1以降に締結されるリ-ス取引に適用されます。 |
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@リース期間定額法(リ−ス期間において残存価額をゼロにした償却計算)により減価償却費を計上します。 |
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Aリース会計基準の適用のない中小企業は、損金算入したリ-ス料を償却費とみなされます。
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| 3 |
特定支配同族会社の業務主宰役員の損金不算入の条件の緩和 |
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2要件のうち、基準所得金額(法人所得+主宰役員給与)が800万円から1600万円に引き上げられました。
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| 4 |
留保金課税の廃止 |
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資本金1億円以下の中小企業は適用対象から除外されました。
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| 5 |
役員給与の規制の変更 |
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@定期同額給与は、業績悪化の減額変更以外は期中変更が認められませんでしたが、職制上の地位の変更の場合は増額変更も損金算入が見取られることとなりました。 |
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A事前届出給与は株主総会開催日から1ヶ月経過日と期首から4ヶ月のいずれか早い日となりました。 |
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B同属会社以外の非常勤役員の給与の年1回または2回の支払は事前届出が不要となりました。
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| 6 |
エンジェル税制の拡充 |
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ベンチャ-企業の株式を売却した場合のエンジェル税制(譲渡益の1/2課税)の対象となる
特定中小企業の要件が緩和されました。
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| 7 |
中小企業等基盤強化税制の見直し |
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地域産業促進法にて認定された中小企業が取得する一定の機械装置は、30%の特別償却または7%の税額控除の選択適用が受けられます。
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| 8 |
地域産業活性化支援税制の創設 |
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企業立地促進法で規定する一定地域で一定事業を行う法人が一定の機械装置・工場を取得した場合、特別償却を認めることとなりました。
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