業務主宰役員給与の給与所得控除の損金不算入

「特殊支配同族会社」の「業務主宰役員給与」の給与所得控除額相当額が損金不算入となります。     (h18.4.1以降開始事業年度から)
(1) 特殊支配同族会社・・・下記の両方に該当する法人
@ 次のイ〜ハのいずれかに該当する同族会社(事業年度終了時点で判断)
業務主宰役員グル−プの持株が90%以上
業務主宰役員グル−プの議決権が90%以上
業務主宰役員グル−プ(合名、合資、合同)の社員が90%以上
A 業務主宰役員+常務に従事する業務主宰役員関連者/常務に従事する役員 >50%
(2) 業務主宰役員・・・同族会社の業務を主宰している役員(個人に限る)
業務主宰役員関連者・・・業務主宰役員と特殊の関係のある者でその同族会社の役員である者及び業務主宰役員等に支配されている他の同族会社
業務主宰役員グル−プ・・・業務主宰役員と特殊の関係のある者等のグル−プ
(3) 適用除外・・・下記のいずれかに該当時、適用除外となる。
@ 前3年基準所得金額(法人所得金額+業務主宰役員給与)≦1600万円(h19.4.1開始事業年度から)
A 下記のすべてに該当時
1600万円≦基準所得金額≦3000万円
業務主宰役員給与/(法人所得金額+業務主宰役員給与)≦50%
前3年基準所得金額・・・各基準期間内の調整所得金額合計額×(12/各基準期間月数合計月数)
基準期間・・・3年以内に開始した各事業年度等
調整所得金額・・・法人所得金額+業務主宰役員給与
欠損金額がある場合・・・相殺処理
基準期間がない場合・・・12月換算する
特殊支配同族会社該当時、明細書添付

 



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