消費税の改正について

平成15年度税制改正において、消費税に関する大きな改正があり、
今まで消費税と無縁だった事業者の多くが消費税の課税業者と
なりますのでご注意下さい。 該当すると予想されるのであれば
至急検討が必要です。    以下にQ&Aでご説明いたします。

Q1.年間売上が2100万円(税込)ですが、消費税がかかりますか?

従前は、年間売上が3000万円以下であれば消費税は課税されなかったのですが、法人の場合は前々年度売上(個人の場合は平成15年度売上)が1000万円を超えると、平成16年4月以降開始事業年度(個人の場合は平成17年度)から消費税が課税されます。

Q2.この場合、消費税はいくらになりますか?

消費税の計算方法として、原則課税と簡易課税があります。原則課税は決算数値を詳しく分析しないと算定できません。簡易課税は業種により定められた原価率で算定されますが、もし貴方が製造業者であれば原価率は70%となり、2100万円×(100%-70%)×(5/105)=30万円の消費税となります。

Q3.年間売上が8000万円あり、消費税の簡易課税を選択していますが、改正での影響は?

従前は、年間売上2億円以下であれば簡易課税を選択できましたが、法人の場合は前々年度売上(個人の場合は平成15年度売上)が5000万円を超えていると平成16年4月以降開始事業年度(個人の場合は平成17年度)は簡易課税を選択できませんのでご注意下さい。

Q4.その他の注意事項は

 今回の消費税の改正の詳しい内容については、当事務所まで電話・FAX・メ−ル等にて御連絡下さい。無料で御説明いたします。(複雑な案件を除く。)
 税金の計算は税法で決められていますが、複雑に絡み合っています。特に消費税は慎重に検討しないと、多額の税金がかかってくる可能性があります。税理士に相談しながら検討するのが最終的に節税となると思います。



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