ちょっとお得な社会保険の話
60歳以上の従業員を活用しましょう。
60歳以上の従業員は、給料を大幅に
引下げしても、
一定の手続きにより、
手取金額を60歳前の賃金水準とほとんど
変わらない状況にすることが可能です。
経験豊富な意欲のある60歳以上の
従業員の活用を検討しましょう。
当事務所の顧問先様にも適用して、
経営者と従業員の
両方に喜んで
いただいております。 .
複雑な計算・手続き等を全て代行
いたします。 .
(但し、会社や本人の状況・法令等の
改正により、条件が変わりますので
事前に御相談下さい。) .
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