事業で使用する減価償却資産は原則として単価10万円未満のものは、即時償却となり全額損金となります。また20万円未満のものは通常の減価償却をするか3年間で均等償却するかを選択できます。さらに中小企業においては平成20年3月まで一定の条件のもとで単価30万円未満のものも即時償却が可能です(年間合計300万円まで)。 決算以降の来期分の経費を今期に支払った場合、原則として、当期の費用とならず来期の経費となりますが、一定要件に該当する場合、支払った時点で経費とすることができます。 平成18年5月から新会社法が施行となりました。これに伴い、株式会社は資本金が一円でも設立できることとなりました。有限会社は廃止され今後は設立できません。既存の有限会社は特例有限会社という株式会社となり、従前どおりの体制で継続するか、定款変更して新会社法の規定に従って株式会社としての体制作りをするか選択することとなります。株式会社化はメリットデメリットがありますので自社の状況を確認しながら慎重な検討が必要です。 |
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